相続財産の調査方法とは
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- 相続手続き
”資料を整理して個別に照会”
財産調査は相続手続きの前提となる手順ですが、相続財産について100%もれなく調査する方法は残念ながらありません。戸籍のように国で一元管理するというような制度が、財産については存在しないためです。但し公正証書遺言や保険契約など照会することは可能です
しかし、調査の仕方を知っていることで精度の高い調査を行うことができ、相続財産漏れのリスクを最小限にすることは可能です。
ここでは、できるだけ漏れが無いような相続財産の調査の仕方についてご説明します。
■■■1.資料をもとに照会先をリストアップ
はじめに資料を集めどこに財産照会を行うかを決めます。
手元の資料を丁寧に読み解き、ひとつひとつリストアップしていきましょう。
資料の整理
◪権利証
権利証には当時取得した物件の一覧が記載されています。
◪固定資産税課税明細書
固定資産税納付書に添付されている課税明細書には納付義務者が所有する物件一覧が記載されています。
◪通帳・キャッシュカード・定期預金証書
預貯金の一覧は通帳等をもとに作成します。
◪配当計算書・株主総会招集通知
これらの書類がある場合は株式・投資信託を所有している可能性があります。
会社名、株式数などを控えましょう。
◪保険証書・保険料通知書
生命保険・損害保険の各種契約を整理します。
◪銀行、証券会社のカレンダー、ノベルティグッズ
過去に何らかの過去にサービス勧誘を受けていた可能性があります。
通帳の入出金を確認
通帳の入出金には重要な情報が含まれています。
◪固定資産税の引落、他の市区町村からの引落
不動産保有の可能性があります。引落先の市区町村を控えましょう。
◪配当金の入金
株式・投資信託の保有可能性があります。明細に記載されている事項を控えましょう。
◪金額の大きな利息の入金
普通預金と同じ銀行に定期預金保有の可能性があります。
◪保険料の引落
生命保険・損害保険の契約をしています。引落会社名を控えましょう。
■■■2.財産照会
照会は各機関に個別に行う必要があり、提出書類も機関ごとに異なります。
通常は「相続人であることが分かる戸籍」と「手続き先所定の照会書」(照会先に申し出れば交付してもらえます)を提出して行います。
不動産の照会は市区町村に名寄帳を請求し、法務局で登記簿を確認する
不動産の照会は「不動産所在地の市区町村」に「名寄帳(課税台帳など自治体により名称が異なります)」を請求します。
照会を行うと、同一市区町村内に所有する不動産の一覧が交付されます。
名寄帳を取得した後、記載されている不動産の登記簿を法務局で謄本を取得し、所有者を確認します。
名寄帳を取得するときは、非課税物件も含めた全ての一覧を交付してもらいます。 自治体によっては、特に申し出が無ければ固定資産税がかからない不動産(前面道路や評価額の低い山林など)を省略して記載するケースもあります。
預貯金、株式、投資信託は銀行、証券会社に照会書を提出する
預貯金、株式、生命保険などは資料に記載されている各会社に照会を行います。
照会は1社につき、1照会行います。
照会を行うときは、通常、照会書にどの資産の照会を行うかのチェック項目があり、普通預金、定期預金、投資信託など全ての項目にチェックをし、照会します。
相続税の申告が必要なときは、照会の際に合わせて「相続発生日時点での残高証明書」を請求しておくと、申告手続きの際に便利です。
また、過去の使用済み通帳を紛失しているときは、税理士の指導のもと、過去何年間かの取引明細書も請求しておくようにしましょう。
以上が相続財産の調査の進め方です。
どの程度まで時間と手間をかけて調査するかはケースバイケースですが、資産が多い方や相続税の申告ラインぎりぎりの方は、財産漏れがあると影響が大きいのでできるだけ丁寧に調査を掛けることをお勧めします。
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