2018年7月に、相続法制の見直しを内容とする「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2019年1月13日から段階的に実施されています。

⑴遺産分割前の預貯金払戻が可能に
今までは遺産分割が終了するまでの間、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。令和元年7月1日付の改正で、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。(令和元年7月1日施行)

①家庭裁判所の判断を経ずに払戻し
遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については、単独での払戻しを認めるようになりました。
・相続開始時の預貯金債権残高(金融機関ごと)×3分の1×当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しができる額(上限150万円)

②保全処分の要件緩和について
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました(家事事件手続法の改正)。

⑵自筆証書遺言の方式が緩和
改正前は全文を自書する必要があり、不動産や金融資産を特定するのに手間がかかりました。改正により、自筆証書遺言は、財産目録をパソコン等で作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして作成することができるようになりました。ただし、財産目録にはすべてのページに署名押印が必要となります。(平成31年1月13日施行)

⑶遺留分減殺請求が金銭債権化
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭請求のみをすることができるように改正されました。改正前のように不動産等が共有にはなりません。遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。(令和元年7月1日施行)

⑷特別の寄与の制度創設
相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。(令和元年7月1日施行)

<事例>
・亡き長男(2021年死亡)の妻が、被相続人である義父(2022年死亡)の介護をしており、相続人は別居の長女と次男の場合。

【現行制度】
相続人である長女と次男は、被相続人の介護をまったくしていなかったとしても相続財産を取得することができ、他方で介護をしてきた長男の妻は、相続人ではないため分配にあずかることはできませんでした。

【改正後】
遺産分割の複雑化を避けるため、遺産分割は従来通り長女と次男の相続人間だけで行うこととしつつ、長男の妻には相続人に対して別途金銭の請求ができるようになります。これにより、相続人以外の者による介護等への貢献に報いることができ、相続人との間での実質的公平が図れるようになりました。

⑸相続の効力等に関する見直し
相続による権利の承継は、遺産分割や遺言によるかにかかわらず、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。例えば、単独でAさんが相続する旨の公正証書遺言があったとしても、相続登記をしないうちに他の相続人の債権者に法定相続分で登記申請され差押えられたりすると泣き寝入りせざるをえなくなりました。遺産分割協議書や遺言があることで安心して相続登記をしていない人がいますが、早期に相続登記を済ませることをお勧めいたします。(令和元年7月1日施行)

⑹配偶者居住権の創設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身または一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。なお、居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。(令和2年4月1日施行)

<事例>
・相続人が妻及び子、遺産が自宅(2000万円)及び預貯金(2000万円)だった場合。妻と子の相続分= 1:1 になり、妻2000万円 子2000万円となります。

【現行制度】
妻が自宅に住み続ける形で遺産分割協議をすると、妻 自宅2000万円、子 預貯金2000万円となり、預貯金一切受け取れることができず、今後の生活に困ってしまいます。

【改正後】
遺産の自宅は「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分離させることにより、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。

配偶者居住権の価値評価は複雑な計算となりますので、司法書士や税理士等の専門家にご相談ください。

⑺配偶者短期居住権の創設
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6カ月間は保障)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6カ月
(令和2年4月1日施行)

⑻法務局での自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言を作成した場合、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に自ら出向いて、遺言書保管官の本人確認や方式の適合性の外形的確認を受けたうえで遺言書の保管を申請することができるようになります。遺言書保管所に保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。相続人や受遺者らは、遺言者の死亡後、遺言書保管所において、遺言書保管の有無の調査や遺言書の写しの交付を請求することができ、また遺言書を閲覧することもできます。これにより、要件を欠いて遺言が無効になったり、変造や偽造のおそれもなくなり、自筆証書遺言のデメリットが解消されて遺言者の意思が、より迅速に実現できるようになります。遺言をお考えの方は、お気軽にご相談ください。(令和2年7月10日施行)

相続放棄に関してよくあるご質問

相続放棄を依頼するためには、事務所に行く必要はありますか?事務所のお近くにお住まいの方についてはご来所いただければありがたいですが、遠方にお住まいの方など、ご来所が難しい方につきましては、電話や郵便のみで手続きすることも可能ですので、ご来所いただく必要はありません。被相続人の生前に相続放棄をすることができますか?相続放棄は、相続発生後にしかすることができません。相続放棄の3か月の期限を延長することができますか?相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3か月内にしなければいけませんが、相続財産の調査に時間がかかる場合など、3か月内に判断ができなければ、家庭裁判所に申述期間の延長の申立をすることができます。
相続放棄をすると生命保険金は受け取れなくなるかに関しては被相続人が掛けていた生命保険については、生命保険の契約上指定されている受取人が相続放棄をした場合であっても、受け取ることができます。受取人の受け取る生命保険金は、相続財産ではなく、受取人の固有財産であるためです。ただし、医療保険の入院給付金のように、被相続人が受取人となっている保険金については、相続財産となりますので、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。相続放棄をすると遺族年金は受け取れなくなりますか?遺族年金の受給権者が相続放棄をした場合であっても、遺族年金を受け取ることができます。遺族年金は相続財産ではく、遺族がその固有の権利として受け取るものであるためです。相続放棄を撤回することはできますか?相続放棄は、一度行うと撤回することは不可能です。相続開始を知ってから3ヶ月内であっても、撤回できません。
ただし、まだ相続放棄の申述が受理される前であれば、撤回(取り下げ)をすることはできます。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きのご依頼司法書士が相続放棄について詳しくご説明いたします。
ご質問があれば、何でもお気軽にお聞きください。
費用についても明確にご説明いたします。
正式にご依頼いただける場合は、委任状にご署名ご捺印をいただきます。

戸籍等、必要書類の収集戸籍等は、司法書士が職権で収集することも可能です。
必要書類が揃いましたら、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所からの照会相続放棄の申し立てをしてから約1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。※照会が行われない裁判所もあります。

相続放棄の受理照会書に対する回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知書が司法書士あてに送られてきます。
これで相続放棄の手続きは完了となります。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
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