1家族信託業務 とは
「家族信託」とは、民事信託のうち、財産を託す相手(受託者)が家族や親族である信託、つまり典型的な例では、 親が子を信じ財産管理を託すというものです。言うなれば「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」、 これが家族信託(民事信託)です。信託銀行の取り扱う商事信託とは全く別物になります。
家族信託を活用すると、「親族(例えば高齢の親)の財産を本人に代わって管理」することや、「自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の遺産の承継先を指定(二次相続以降の承継先の指定)」することができるようになります。
2家族信託業務の特徴
- 成年後見制度のような制約がないため、本人が元気なうちに財産管理について希望をしっかり託しておくことによって、託された人(受託者)がその希望に沿った柔軟な財産管理を実行することができます。
- 遺言ではできない、二次相続以降の資産承継先を指定することができます。
- 不動産を信託財産として受託者に任せた場合、登記簿には管理者である受託者の名前が形式的に所有者欄に記載されます。
- ・不動産を信託財産とする信託契約に基づいて登記をしても、受託者が実際に不動産を取得したわけではないため、
不動産取得税は課税されません。また、通常の所有権移転に比べると、信託に関する登録免許税は比較軽減されています。
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