遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。

そうすることで相続人に対して、確かに遺言はあったんだと遺言書の存在を明確にして偽造されることを防ぐための手続きです。

全ての遺言書で必要になる訳ではない

遺言書には、以下の3種類の遺言があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

この中で発見された遺言書が「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」であった場合は必要になります。

公正証書遺言は公正役場の公証人が立ち会って作成する遺言形式ですので、偽造や変造の可能性がゼロのため、検認作業は省略されます。

検認手続きをしないとどうなる?

家庭裁判所で検認手続きをする前に、勝手に遺言書を開封したり、遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の過料に処せられます。

また、検認手続きの済んでいない遺言書では、不動産名義変更(相続登記)や預貯金の解約等をすることができません。

ただし、家庭裁判所で検認をしなかったとしても遺言書が無効となることはありませんし、もし、相続人の1人が勝手に遺言書を開けてしまったとしても遺言書の内容は有効です。

遺言書検認の流れ

検認の手続きの流れと必要書類などについて説明していきます。

➀必要書類の収集

  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本

②遺言書検認申立書、当事者目録の作成

検認申立書と当事者目録を作成します。家庭裁判所のホームページからダウンロード出来ます。

参考元:家庭裁判所ホームページ

③家庭裁判所に郵送又は持参して提出

検認申立書に800円の印紙を貼り、必要書類と共に遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。

連絡用郵便切手を一緒に提出します。(数百円程度)

裁判所によって金額が異なるため、詳しくは書類を提出する家庭裁判所へ確認してください。ホームページでも確認できます。

参考元:家庭裁判所ホームページ

④家庭裁判所から通知が届く

提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する日時についてのご案内が郵送されます。

通常は、家庭裁判所から検認期日について電話が入ります。

⑤遺言書の検認日に家庭裁判所で検認の手続き

遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。

相続人全員が来る必要はなく、手続を申し立てた人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることは可能です。

⑥検認手続きの終了

検認手続が済んだら、「検認済証明書」がついた遺言書と戸籍謄本等が返却されます。

検認済証明書は、裁判所書記官によって作成され、「この遺言書は令和○年○月○日に検認されたことを証明する。」などの1文が書かれています。

遺言書の検認は司法書士へ

司法書士は遺言書の検認申立書の作成、必要書類の収集、書類の提出を行います。

弁護士とは違い、検認日にお客様に代わりに家庭裁判所へ行くことは出来ませんが、その分費用は弁護士に比べて安いです。

検認手続きで一番煩わしいのが、申立書の作成と戸籍謄本などの必要書類の収集だと思われます。

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