預貯金口座の相続手続き丸ごと代行プラン

預貯金口座の相続手続きを書類収集から手続き完了までを丸ごと代行。

都市・地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫等の窓口手続きも代理します。

  • 手続きに必要な全ての戸籍一式の取得
  • お客様の状況に合わせた遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 金融機関の窓口手続きの代理

凍結された被相続人名義の口座から預金を引き出す場合、名義変更、解約払い戻しの手続きが必要になります。

この場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や遺産分割協議書など様々な書類が必要になります。

当事務所ではお客様の手間を最小限に相続手続きを完了できるサービスをご用意しています。

  • 亡くなった父名義の預金口座が複数あり、早く手続きをしたい。
  • 仕事があり、平日に役所や銀行に行くことができない。
  • 戸籍を自分で集めるのが難しい。
  • 手続き費用がどれくらいかかるのかわからない。

預貯金口座の相続手続きについて、以上のようなお悩みがある場合はぜひご相談ください。

よくあるご質問

Q.口座の凍結とはどのようなものですか?

A.口座が凍結されると口座の入出金が出来なくなります。

金融機関は口座名義人の死亡を知ると、預貯金の引き出し等を出来なくするために口座を凍結させます。

相続人が金融機関に相続の申し出をして(電話で受理する金融機関も多いです)口座が凍結されますが、申し出をしなくても何らかの自由で
金融機関が名義人の死亡を認識した際に凍結されることもあるようです

口座の預貯金を使用できるようにするためには、相続人から預貯金口座の相続手続きをして、払い戻しを受ける必要があります。

該当の口座を生前に公共料金などの引き落としに使っていた場合には凍結後は引き落とし処理が不可能になりますので、引き落とし口座の変更を含めて早急に手続きすることが必要です。

Q.相続人1人で手続きすることは可能ですか?

A.相続人全員の関与が必要です。

代表相続人として1人の相続人が銀行とのやり取りに対応することはもちろん可能ですが、手続きに必要な書類の相続手続依頼書や遺産分割協議書には、相続人全員の実印での押印と印鑑証明書の添付を金融機関から要求されます。

ですので書類の準備や、やり取りを含めると相続人全員が手続きに関与する必要があります。

なお、亡くなった方が生前に遺言書を残して、遺産である預貯金の承継人を指定していた場合は相続人全員の関与が不要になる場合もあります。

Q.に必要な書類はなんですか?

A.戸籍や遺産分割協議書などが必要です。

相続の内容や金融機関によって必要な書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要になります。

  • 金融機関所定の相続手続依頼書、相続届など
  • 被相続人の死亡から出生まで遡った戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 相続人全員の印鑑証明書(3か月~6か月以内に発行されたもの)
  • 手続きする口座の通帳、キャッシュカード
  • 遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書
  • 遺言書がある場合は遺言書

Q.依頼した場合に代行してくれる手続きの範囲は?

A.印鑑証明書の取得以外の全ての手続きを代行致します。

預貯金口座の相続手続きを進めるにあたって特に煩雑なものについては主に以下があります。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式の取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の窓口での手続き
  • 相続人間での書類のやり取り

当事務所の預貯金口座の相続手続き丸ごと代行プランではこれらの手続きもすべて含んだ内容になっております。

特に金融機関の窓口での手続き代理については平日日中に手続きをすることが難しいというお客様にご好評いただいております。

相続人の印鑑証明書については代理で取得できる書類ではありませんので、お客様自身にご取得いただきます。

Q.費用はどれくらいかかりますか?

A.当事務所の報酬と実費の総額です。

ご依頼いただいた場合に必要になる費用は当事務所の報酬と実費の総額になります。

報酬については

司法書士報酬 66,000~(事案によって変動します)

銀行、信用金庫などの預貯金の解約(名義変更)手続きです。預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の基本報酬は上記のとおりですが、相続や遺贈などによる不動産登記とあわせてご依頼いただいた場合には44,000円で承ります。

金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、大田区以外で金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。

手続きに必要な戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や住民票(戸籍の附票)などの取り寄せも、司法書士にすべておまかせいただくことができます。この場合の費用は、実費プラス書類1通あたり1,100円の手数料のみで承っています。

実費については戸籍謄本等の取得の際に役所へ支払う手数料と郵便費や交通費の合計額です。

  • 戸籍事項証明書:450円
  • 除籍謄本:750円
  • 改製原戸籍:750円

必要になる戸籍の手数料については、一般的な親子間の相続であれば5~6千円程度になるかと思います。

報酬の相場はそれぞれの事務所によって差がございますが、当事務所のプランは預貯金口座の財産額に関係なく50,000円の定額制で提供しております。

また、複数の金融機関の口座を手続きする場合には1社につき1万円の報酬加算で承りますので、口座の数が多いお客様でもご好評いただいております。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、TEL:03-5713-1226 にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 蒲田の 認定司法書士 笹林洋平事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません