法定相続情報証明
法定相続情報証明制度は、相続の手続をより簡単にするために平成29年よりスタートした仕組みです。法定相続情報証明制度は、どなたでもご利用いただけます。佐藤司法書士事務所では、法定相続情報証明の申出の手続を一括して承っております。
法定相続情報証明とは
法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の法定相続人が誰であるのかを、法務局が証明する制度です。この制度を利用すると、法定相続情報証明一覧図という、誰が相続人であるかを一覧にして記載した書類の交付を受けることができます。
法定相続情報証明一覧図
法定相続情報証明一覧図とは、法定相続人を家系図形式でまとめた図のことです。一覧図には亡くなった人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日、相続人の住所、氏名、生年月日が記載されます。
法定相続情報証明一覧図の見本です。この見本は法務省のホームページに掲載されているものです。
法定相続情報証明のメリット
さまざまな役所や金融機関でつかえます
法定相続情報証明一覧図を取得すると、1枚で複数の役所や金融機関で使用することができます。
再交付を受けることができます
一度申出をした法定相続情報証明一覧図は法務局に5年間保管されます。保管期間内であれば何度でも再交付を受けることが可能です。
法定相続情報証明の申出
法定相続情報証明制度を利用するためには、必要な書類を揃えて管轄の法務局に申し出る必要があります。申出はどこの法務局でもよいわけではなく、亡くなった人の最後の住所地の法務局など、管轄法務局に限られます(後述)。佐藤司法書士事務所にご依頼いただいた場合は、依頼者に代わって司法書士が法務局へ申出をします。
必要書類
法定相続情報証明の申出に必要な書類は次のものです。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)
- 亡くなった人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 申出人の本人確認書類
上記書類のうち、戸籍謄本や住民票など、本人確認書類以外の書類は依頼者に代わって司法書士が取得することもできます。
管轄法務局
法定相続証明情報の申出ができる法務局は、次の法務局に限られます。
- 亡くなった人の本籍地
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった人の名義の不動産の所在地
(例)亡くなった人の住所が日野市で、本籍が多摩市、不動産が青梅市にあり、申出人が八王子市在住の場合
申出ができる法務局は東京法務局立川出張所(亡くなった人の住所地)、東京法務局府中支局(亡くなった人の本籍地)、東京法務局西多摩支局(不動産の所在地)、東京法務局八王子支局(申出人の住所地)のいずれかになります。
佐藤司法書士事務所では、全国の法務局に法定相続情報証明の申出と一覧図交付申請をすることができます。遠方の場合でもお気軽にご相談ください。
法定相続情報証明は司法書士へ
司法書士は相続のプロです
司法書士は、相続登記や遺産承継業務で日ごろから多くの相続手続きに携わり、戸籍の収集や読み取り、相続人の調査や確定を得意としています。法定相続情報証明制度は、司法書士の業務と密接に関係している制度です。
手続がスピーディーです
法定相続証明情報の申出のためには戸籍を揃える必要があります。戸籍を取得するのは通数や請求先が多く、実はとても大変です。司法書士なら戸籍謄本や除籍、改製原戸籍などを職権で取得することができます。
法務局に何度も足を運ばなくて済みます
ご自分で手続をしようとした場合、戸籍が不足していたり、書類の記載方法に不備があったりして、何度も法務局に足を運ばなければならないことがよくあります。司法書士にご依頼いただければ、そのような面倒な手続は一切ありません。ご依頼いただいたあとは、法定相続証明情報一覧図が出来上がるのを待つだけです。
相続登記と同時に交付が受けられます
不動産の相続登記は司法書士に依頼して、預貯金の解約はその後に自分で行いたい場合には、相続登記をご依頼いただいた際に、登記申請とあわせて法定相続情報証明一覧図の交付を受けることができます。
法定相続情報証明一覧図作成の流れ
法定相続情報証明一覧図画できるまでの流れについてご説明します。下記は必要な書類を司法書士が依頼者に代わって取得する場合の流れです。依頼者様ご自身で書類を取得する場合には、流れが多少異なります。
1.まずは無料相談をお受けください
法定相続情報証明一覧図を作成するうえでの手順や必要な書類について、司法書士がご説明します。ご不明な点がありましたら何なりとお尋ねください。
2.費用のご説明をします
法定相続情報証明一覧図を作成する費用についてご説明します。戸籍を収集する実費が必要があるため、この段階ではおよその費用で説明いたします。
3.司法書士が戸籍謄本や除籍謄本を取得します
法定相続情報証明一覧図を作成するうえで必要な戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取得します。ご依頼者様ご自身で取得していただいても構いません。
4.法定相続情報証明一覧図を作成し法務局に提出します
必要書類が揃いましたら司法書士が法定相続情報証明一覧図を作成し、法務局に提出します。費用はこの段階で確定します。依頼者に様には委任状へのご記入と、本人確認書類のご提供をおねがいします。
5.法定相続情報証明一覧図をお渡しします
出来上がった法定相続証明一覧図をお渡ししたします。費用は現金またはお振込みにてお支払いください。
法定相続情報証明の注意点
相続人以外の親族は記載できません
法定相続情報証明一覧図には、亡くなった方の法定相続人のみ記載することができます。亡くなった人や、相続人ではない親族は一覧図に記載できません。たとえば、夫婦の場合で、妻より先に夫がなくなっている場合は、妻の法定相続情報証明一覧図には、夫は単に「男」とのみ記載されます。
相続放棄をした人も記載されます
法定相続情報証明一覧図には、戸籍のみで確認できる法定相続人を記載する制度です。そのため、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合でも、相続人と記載されてしまいます。一方で、相続放棄により、新たに相続人となる人がいる場合でも、一覧図には記載されないことになります。
一覧図非対応の役所や銀行があります
一部の役所や金融機関によっては、法定相続情報証明一覧図を受け付けてもらえず、戸籍謄本を提出するように求められる場合があります。事前に、提出先が法定相続情報証明一覧図に対応しているかどうか確認しておく方がよいでしょう。
大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します
当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。
お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。
そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。
また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。
ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所へ
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