相続登記(相続による不動産の名義変更)
(最終更新日:2022/6/28)
遺産相続手続きのことなら、まず最初に司法書士へご相談ください。京急蒲田駅徒歩2分の笹林司法書士事務所は、相続登記(不動産の名義変更手続き)の専門家です。
相続登記のご相談は、京急蒲田駅徒歩2分の笹林司法書士事務所へ
不動産の相続登記(名義変更)をお考えの場合、すぐに大田区の笹林司法書士事務所にご相談くだされば、必要書類や手続きの流れについて司法書士が一からご説明します。したがって、とくに事前準備は不要なのですが、まずはご自分で調べてみたいとお考えの方は、このページをお読みになれば、相続登記の手続きがお分かりになるかと思います。
1.相続登記(相続による名義変更)とは
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられた際、その名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。一般には、相続登記よりも名義変更といわれることも多いです。相続登記は不動産の所在地にある法務局(登記所)で手続きしますが、専門的な知識が必要なため、登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。
1-1.不動産の名義は誰のものに変更すべきか?
相続登記は、不動産の名義を相続人に対して変更するものです(遺贈されている場合などを除き、相続人以外の人に直接名義変更することは出来ません)。
まず、相続人が1名のみの場合には、その相続人の名義に変更します。相続登記をするのにあたって、相続人以外の親族などの同意を得る必要はありません。また、遺言書がある場合には、遺言により指定された方の名義に変更するのが原則です。
遺言書がなく、相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の共有名義で登記することも可能ですが、相続人のうちの誰かの名義に変更するのが通常です。誰の名義にするかは、相続人全員の話し合いにより決定します(これを遺産分割協議といいます)。
1-2.相続登記手続きをすべき期限は?
現時点では、相続登記をすべき法定の期限はありません。しかし、相続が開始してから長い時間が経てば、遺産分割協議の成立が困難になったり、登記に必要な書類が入手不能になったりと、様々な不都合が生じることがあります。そこで、相続登記はお早めに手続きすることをお勧めしています。
2.相続登記に必要な書類
相続登記をするには、被相続人ついての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票などをはじめ数多くの書類が必要になります。まずは、ご相談にお越しいただければ、必要な書類や手続きについて司法書士がすべてご説明いたしますので、事前のご準備はとくに不要です。
それでも、手続をスムーズに進めるため、さきに書類をご用意される場合には下記のページをご覧ください。遺言書があるかどうかにより必要な戸籍が異なりますので、該当する方をお選びください。
相続登記に必要な書類
・続の流れ(遺産分割による場合)
司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。
そこで、とくに事前準備などをすることなく、司法書士にご相談・ご依頼くだされば何も問題はないのですが、ご参考までに相続登記手続きの流れをご説明いたします。
3-1.面談によるご相談
最初は、なにも書類などをお持ちいただかなくとも差し支えありませんが、不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちくだされば、すぐに登記費用のお見積をおこなえます。当事務所へ依頼なさるかは、見積もりをご覧になってからご検討いただけます(「見積書」をお持ち帰りいただけます)。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
3-2.相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票(除住民票)などを収集します。印鑑証明書以外の必要書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。
3-3.遺産分割協議書、委任状への署名押印
司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状などへ相続人の皆さまの署名押印をいただきます。司法書士から、各相続人に書類を郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。
3-4.法務局での登記申請手続
司法書士が代理人として法務局での登記申請をします。すべて代理人である司法書士が手続きをおこないますので、ご依頼者に法務局へ出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには1,2週間程度かかります。
なお、大田区の笹林司法書士事務所では、法務局への登記申請は原則として全てオンライン申請によりおこなっています。全国どこの法務局での手続きであってもご依頼いただけますし、追加費用がかかるようなこともありません。
3-5.登記済書類の交付
法務局から交付された、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。また、お預かりしていた戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。
4.相続登記の費用
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。
実費としては、登記をするための登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のほかに、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書などの取得費用がかかります。
司法書士報酬については、個々の司法書士が決定していますので、依頼する事務所により異なります。まずは見積もりをして貰ってから、依頼されるかを検討するのが良いと思われます。
大田区の笹林司法書士事務所では、登記費用の見積もりを無料で承っています。紙の「見積書」をお渡ししますので、当事務所へ依頼なさるかは自宅へ持ち帰ってご検討いただけます。
笹林司法書士事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の司法書士報酬については、次の不動産登記の費用のページをご覧ください
司法書士報酬(費用)についてのご注意
相続登記(不動産の名義変更)について、インターネットのホームページなどで非常に安い価格表示をしている例が見受けられます。そのような場合、他の名目で費用が加算されることが無いのかなど、依頼する前に実費および司法書士費用の総額がいくらになるのかを確認することを強くお勧めします。
笹林司法書士事務所では、極端に安い価格表示のみを売りにして集客を図るような広告宣伝はいたしません。誠実かつ正直であることを第一に考え、約15年の長きに渡り、ホームページをご覧になったお客様からのご依頼を中心に業務をおこなってまいりました。登記費用について心配な点、ご不明な点があれば何なりと司法書士の高島にお尋ねください。
5.遺産相続、相続登記のご相談は司法書士へ
不動産登記(権利の登記)の専門家は国家資格者である司法書士です。法律上は、司法書士のほかに弁護士も不動産登記業務をすることが可能ですが、現実に不動産登記のみの依頼を受け付けている弁護士は皆無でしょう。
もしも、弁護士へ相続手続全般の依頼をした場合であっても、相続登記については司法書士が担当するのが通常だと思われます。
したがって、相続財産の中に不動産がある場合、必ず必要になるのが司法書士だといえます。相続手続において、その他の専門家が必要になるケースとしては、相続税の申告を税理士に依頼する場合や、相続財産を巡っての紛争解決を弁護士に依頼するような場合が挙げられます。
そのような場合であっても、必要に応じて信頼できる専門家(税理士、弁護士)をご紹介することが可能です。相続登記だけに限らず、遺産相続のことなら、まずは司法書士にご相談ください。
6.相続登記の義務化
令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』により相続登記が義務化されることが決定しています。また、この改正法の施行日は令和6年4月1日となっています。
改正法では、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」とされています。
改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。
それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されるわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。
このように現時点では義務ではないとしても、相続登記が義務化されることは決定しているのですから、現在でも相続登記は必ずするべきだと考えて手続きをおこなう必要があるでしょう。
大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します
当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。
お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。
そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。
また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。
ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所へ
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