相続欠格事由その1(被相続人の生命の侵害)

被相続人の生命を侵害するような行為をした相続人は、相続欠格となります。具体的には、次のような場合です。

相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、 又は至らせようとしたために、 刑に処せられた場合 (民法891条1号)

たとえば相続人が、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合です。「故意に」とされていますので、過失致死の場合は、欠格事由となりません。 また 「刑に処せられた」 場合ですから、正当防衛にあたり、刑に処せられなかったようなケースであれば、欠格事由とはならないということになります。

また、被相続人だけでなく、先順位の相続人に対する殺人の罪で刑に処せられた場合も含みます。たとえば、兄が弟を殺害したような場合、兄と弟は父母の相続に関して同順位の相続人ですので、兄は父母の相続について、「相続について同順位にある者(弟)を死亡するに至らせ」たということで、相続欠格となります。

また、次のような場合も相続欠格事由にあたります。

相続人が、被相続人の殺害されたことを知って、 これを告発せず又は告訴しなかった場合(民法891条2号)

被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知りながら告訴・告発しなかった場合です。ただし、 その相続人に是非の弁別(善いことと悪いことの区別)がつかないときや、殺害者がその相続人の配偶者や直系血族(親や子供等)であったときは、除かれています。また、すでに犯罪が発覚し、捜査が開始された後は、 告訴・告発しなかった場合でも、この欠格事由にあたらないとされています。

相続欠格事由その2(遺言に関する不当干渉)

被相続人の相続に関する遺言行為に関して、下記の行為があった場合、その行為をした相続人は、相続欠格となります。

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた場合 (民法891条3号)

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、 これを取り消させ、 又はこれを変更させた場合 (民法891条4号)

相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 (民法891条5号)

被相続人の遺言作成について不当に干渉したり取消や変更をさせた場合や、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿したような場合です。

これらのケースで問題となるのが、これらの行為が欠格事由に該当すると言えるために自己の利益のためや不利益を避けるためというような意思が必要であるのかどうかという点です。この点に関連して、下記のような最高裁判決があります。

最高裁平成9年1月28日判決
相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である→ 判決全文はこちら

最高裁は、民法891条5号の相続欠格事由については、相続人が不当な利益を得る目的がある場合に限り該当すると判示しました。

相続欠格の効果

相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せず、当然に相続権を失います。また、欠格者は、遺贈を受けることもできなくなります(民法965条)。

相続人が相続欠格であるという事実は、戸籍に記載されることはありません。したがって、不動産登記の実務では、相続欠格者であることの立証がない限り、相続適格者として扱うこととなっています。相続登記を、相続欠格者を除いてする場合には、添付書類として、相続欠格者の作成した書面(相続欠格事由の存在することを認める書面・印鑑証明書付)を添付して行います。

また、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合にはそのときに、相続発生後に欠格事由に該当した場合には相続発生時に遡って効力が発生します。そして、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続人となります(民法887条2項・3項)。

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