不動産贈与の登記手続
無償で与える財産が、土地、建物、マンションといった不動産であるときは、登記手続きが必要になります。
登記手続きとは一般には不動産の名義変更と呼ばれる手続きのことです。
不動産贈与契約を締結すると不動産の所有権が贈与者から受贈者へ移転します。
贈与により不動産の所有権が移転したときに行う登記が贈与による所有権移転登記です。
不動産贈与は、親子や夫婦等の親族間で行われるのが一般的ですが、この場合でも登記手続きを行う必要があります。
贈与を受けたときに登記をしておかないと、贈与者に相続が開始したときに、当該不動産が相続財産かどうか争いになってしまうことがあります。
贈与による名義変更の手続きは司法書士
登記手続(不動産の名義変更)は代理人により申請することができます。
報酬を得て登記手続を代理することができるのは司法書士、土地家屋調査士及び弁護士のみです。
登記手続きの中で『不動産の権利登記』(不動産贈与による名義変更の登記は権利の登記になります。)を報酬を得て代理することができるのは司法書士と弁護士です。(土地家屋調査士は、不動産登記の中で不動産の表示登記を行うのを業としています。)
司法書士と弁護士どちらに依頼すればいいのか
弁護士はあらゆる法律事務を行うことができますので、登記手続きを代理人として行うことも可能ですが、実際
に登記業務を行っている弁護士は僅少であり、ほとんど司法書士が行っているのが現状です。
当事務所でも、不動産贈与の登記手続のご依頼を頂いております。
司法書士に不動産贈与の登記手続きを依頼するメリット
贈与契約書等の登記に必要な書類をすべて作成してもらえる
また、登記には登記原因証明情報といって贈与があったことを証する書面の提出が必要になります。
当事務所では、法務局提出用の報告形式の登記原因証明情報とご依頼者様保存用の不動産贈与契約書を作成します。
登記に必要な書類を収集してもらえる
ご自身で登記手続きをなさる場合、法務局に提出する書類を調べる必要がありますし、申請の際、提出洩れしてしまうこともあります。
司法書士に手続きを依頼すれば、司法書士の指示通り書類を準備することができますし、取得を代行してもらうこともできます。
不動産贈与の登記手続きに必要な書類
(1)贈与者が用意する書類
・登記識別情報通知(又は登記済権利証)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(2)受贈者が用意する書類
・住民票の写し
(3)その他用意する書類
・登記原因証明情報(不動産贈与契約書等)
・固定資産税評価証明書
このうち、住民票、固定資産税評価証明書は司法書士が取得を代行することが可能です。
役所に行く時間がない方は、これら公的書類の取得も司法書士に依頼することができます。
登記原因証明情報は司法書士が作成致します。
法務局に行く必要がない
登記申請から登記事項証明書の取得まですべて司法書士が行います。
司法書士に依頼しないでご自身で手続きを行う場合は、登記相談で1~2回ほどは、法務局に足を運ぶ方が多いようです。
また、登記申請にミスがあると、補正手続きと言って法務局に行かなければならないことがあります。
税理士を紹介してもらうことができる
ご依頼者様のご希望があれば当事務所で税理士を紹介することができます。
贈与税には、居住用不動産の配偶者控除、相続時精算課税制度等の贈与税を軽減する特例があります。
これらの特例を上手に利用するには、税理士の助言は必須になります。
大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します
当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。
お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。
そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。
また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。
ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所へ
京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
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※ 蒲田の 認定司法書士 笹林洋平事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。