消滅時効援用による借金問題解決

借金債務は通常、5年又は10年の経過により時効消滅します。最終の借入または返済の期日から5年又は10年以上(民事債権か商事債権かで年数が5年または10年となります。)が経過している必要があります。→時効期間について詳しくはこちら司法書士が債権者に時効援用通知を送付します。債権者に対して時効援用通知を送付します。時効が成立すれば、借金を支払う必要がなくなります。→時効援用について詳しくはこちら時効が成立していないこともあります。長期間経過していても、時効更新(中断)があると、時効が成立していない事もあります。→時効の更新(中断)について詳しくはこちら

権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。

消滅時効援用の手続きの流れ

  1. ご相談・消滅時効援用手続きのご説明事務所でご相談をお聞きします。消滅時効援用の方法や手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
  2. 受任通知・債権調査債務の特定が不十分な場合、債権者に対して受任通知を発送します。これにより、債務の内容が明らかになります。
  3. 内容証明郵便の送付消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、債権者に発送します。
  4. 原契約書の返還債権者から原契約書の返還を受けることができる場合、返還してもらいます(返還されない場合もあります)。
  5. 時効ではなかった場合消滅時効が成立していなかった場合、任意整理や自己破産などによる解決を検討します。

消滅時効が成立していなかった場合は

長期間支払いをしていない場合であっても、消滅時効が成立していないということもあります。
たとえば、消滅時効期間の進行中に、ご本人も知らない間に判決を取られていて、時効が更新(中断)されているような場合や、または、ご本人の記憶違いで、まだ5年は経過していなかったというような場合もあります。
このような場合には、借金が消えずに残ってしまいますので、なにか別の解決策を検討しなければいけません。現在の収入や支出、他社からの借入状況などを総合的に検討し、任意整理や自己破産などの債務整理の手続きが必要となることもあります。

司法書士費用について

借金の消滅時効の援用を司法書士にご依頼いただいた場合の費用については、任意整理の費用と同一です。

1社のみであれば33,000円(税込)、2社以上の場合には1社につき25,000円(税込)ですので、たとえば2社に対して時効援用を行った場合には、

費用は50,000円となります(税込))。

また、もし消滅時効が成立していなかった場合に、任意整理手続きや自己破産手続きを行った場合、既にお支払い頂いた費用を、新たに行う任意整理手続きや自己破産手続きの費用の一部に充当します。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。
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