自分で会社を設立しようと考え、株式会社設立に必要な設立登記をしようと思っても、手続きを進めるにはどのような関係書類が必要か知らない方なども多いのではないでしょうか。

関連書類の中には全く耳にしたことのないような名前の書類も多く、専門的な知識がなければ円滑に手続きを完了することは困難です。

しかし株式会社設立にあたって、設立登記に必要な関連書類は絶対に必要になりますので、ある程度の知識は必要となっていきます。

そこで本記事では、株式会社の設立登記に必要な書類、その他手続きや費用などを紹介していきます。

株式会社登記とは┃全会社が必要な書類

株式会社の設立登記とは、会社を設立して実際に運営していく上で必要になる手続きです。

また、法律によってすべての会社は、登記が義務付けられているため、それに伴い登記書類も必ず必要となります。

ここからは、株式会社の設立登記に必要な各書類などについて紹介していきましょう。

会社設立の登記申請書

会社設立登記申請書は、会社の本社所在地や登録免許税の金額、その他添付書類一覧などを記載する書類です。

法務局のホームページに載っている記載例を参考に記入しましょう。法務局のホームぺージはこちら

登録免許税の収入印紙台紙

株式会社の登録免許税の金額(税率)は以下の通りです。

  • 資本金額の1,000分の7の金額
  • 計算結果が15万円未満の場合:1件15万円

紙で登記する場合、登録免許税分の収入印紙を台紙に貼り、提出します。

司法書士に代行の依頼または電子申請を行う場合は、収入印紙台紙は必要ありません。

登記すべき事項を保存した記録媒体

登記すべき事項とは、会社の本社所在地・営業目的・資本金等のことです。

登記申請書に記載する会社の基本事項の形態により内容が大きく異なっていきます。

十分確認したのちにテキストデータで作成をしていきましょう。

登記すべき事項はCD-Rで提出が可能です。

定款

定款とは会社の基本的なルールのことです。

公証役場で認証が完了したもののみ会社設立の登記を行うことができます。

払込証明書(資本金)

定款に記載する金額と、同額の資本金が発起人名義で所定の銀行口座に払い込んだことを証明する重要書類です。

払込証明書の表紙部分

  • 設立時発行株式数
  • 払込みを受けた金額

上記のような払込内容や代表取締役氏名を記載した書面を用意しましょう。

通帳コピー

  • 通帳の表紙
  • 通帳の1ページ目(裏表紙)
  • 振込内容が記帳されているページ

また、確実に払込を実施したことを証明するために取扱銀行口座通帳のコピーなどが必要となります。インターネットバンキングの入出金明細をプリントアウトしたものでも①金融機関②支店名③口座名義人の情報が記載されていれば払い込み証明として登記官の承認が得

印鑑届出書

印鑑届出書とは、法務局に提出するもので、会社の実印を登録するために必要な書類です。

記入時には、以下のものが必要です。

  • これから登録する会社の実印
  • 代表者個人の実印
  • 代表者個人の印鑑証明書

この書類は、会社設立時以外にも、法人用の銀行口座を開設するときにも必要となる場合があります。

会社設立登記┃場合によっては必要な追加書類

会社設立登記にはさまざまな種類の書類が必要になりますが、場合によってはさらに必要な書類が追加されることもあります。

ここからは、場合によって必要な「追加書類」について解説をしていきます。

発起人の決定書

「発起人の決定書」とは、設立する会社の「本社所在地」が発起人全員の合意により決定されたことを証明する重要な書類です。

この書類は、以下のように定款に「本社の所在地が詳細に記載されていない場合」に必要になります。

  • (本店の所在地)第3条 当会社は、本店を○〇県〇〇市に置く

ほとんどの会社が定款の本店所在地を市区町村までしか記入していない理由としては、区内の移転の際に定款変更が不要になるというメリットがあるからです。

発起人決定書には、以下の内容を正確に記載しましょう。

  • 本店所在地を番地まで
  • 日付(払込証明書に記入した日付が望ましい)
  • 発起人全員の名前・自宅住所・個人印(実印が望ましい)

設立時の役員の就任承諾書

「就任承諾書」は役職名を記載し取締役を就任することを受諾したことを証明する公的な書類です。

設立時に役員が複数名いる場合は、それぞれの役員に就任承諾書を作成しましょう。

必要な記載内容は以下の通りです。

  • 定款作成日
  • 就任承諾した年月日
  • 住所・氏名・個人の実印
  • 捨印※必須ではありません

また、取締役が1人の場合は、自動的にその人が代表取締役になります。

その場合は、代表取締役として就任承諾書を書く必要はありません。

取締役全員の印鑑証明書

取締役会を置いている場合は代表取締役の印鑑証明書のみの添付でも手続きが可能です。

反対に、取締役会を置かない株式会社の場合は、取締役全員の印鑑証明書の提出が必須となります。

会社設立登記の申請手続きにかかる費用

会社設立登記にはさまざまな複雑な手続きや、その手続きに伴い多くの関係書類を集めなくてはなりませんので、非常に手間がかかってしまいます。

複雑な手続きが必要なのは十分理解出来ましたが、かかる費用などについては知らない方が多いのではないでしょうか。

ここからは、会社設立登記の申請手続きにかかる費用について解説をしていきます。

定款認証までにかかる費用

会社の一般的な決まりである「定款」の認証までにかかる費用には、どんな費用があるのでしょうか。

ここでは定款認証までにかかる費用について紹介していきます。

なお公証人はネット面談にでも定款認証に応じていただけますので(カメラ及びネット環境の準備が必要です)

現在の居住地から遠方の場所を本店として設立登記を検討されていても、別途司法書士出張日当のコストなしで定款認証手続きが可能です。

公証役場に支払う費用

公証役場での定款認証手数料は認証手数料と謄本手数料を足した合計金額の約52,000円前後です。

定款認証の手数料は設立する会社の資本金額によって大きく異なっていきます。

例えば資本金額が100万円以下であれば「3万円」、資本金額が100万円以上300万円未満であれば「4万円」、それ以外の場合は「5万円」になります。

定款謄本作成手数料が認定手数料の他に含まれますので事前に確認しておきましょう。

定款に貼る収入印紙代

株式会社や合同会社なども同様、定款は課税文書扱いとなりますので収入印紙4万円分を貼りつけて提出しなければなりません。

しかし、PDFで作成した電子定款を個人認証署名ソフト利用で電子署名すれば課税対象になりませんので印紙税は不要です。

設立申請時にかかる費用

会社設立時には多くの書類、手続きが必要なことはわかりましたが、かかる費用については知らない方も多いでしょう。

ここでは設立申請時にかかる費用について紹介していきます。

登録免許税

登録免許税の金額は、設立する会社の資本金額に1,000分の7をかけて算出し、その申請は収入印紙で納付しなければなりません。

例えば計算により算出された金額が15万円未満であれば15万円ですが、資本金額が1,000万円であれば7万円となります。

従って15万円が一般的な登録免許税ということですが、合同会社の場合は6万円となります。

その他

その他会社設立の際にかかる費用としては印鑑作成費用や、印鑑証明書の交付費用などがあります。

印鑑作成費用とは会社設立時に必要な会社の印鑑を作る際の費用で、会社の印鑑の相場は数千円~2万円程度が相場となっています。

また会社の印鑑は実印・銀行印・各印がセットで販売されていることがほとんどでしょう。

印鑑証明書の取得費用は市区町村で取得すれば1通300円程度で取得でき、印鑑証明書は登記申請の添付書類として必ず必要な書類です。

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