株式会社の本店移転登記

株式会社の登記上の本店住所を移転した場合には、2週間以内に本店移転登記を申請しなければなりません。

本店移転登記は、本店の移転先が同一の法務局管内であるか否かによって、申請方法や登録免許税額が異なってくるため、注意が必要です。

ここでは、株式会社の本店移転登記の必要書類や登記申請書の作成の仕方について解説します。

→株式会社の本店移転の手続きについてはこちら

1.管轄内本店移転と管轄外本店移転

株式会社の本店移転には次の2パターンがあります。

管轄内本店移転…移転前と移転後の管轄法務局が同一である本店移転

管轄外本店移転…移転前と移転後の管轄法務局が異なる本店移転

地方の場合には、会社・法人登記を取り扱う法務局が1カ所(本局)だけということも多く、道府県内での本店移転であれば管轄内本店移転に該当することがほとんどです。

一方、東京都の場合には、本局以外にも会社・法人登記を取り扱う法務局(出張所・支局)が多数存在するため、特別区や市をまたいだ本店移転の場合には、管轄外本店移転になることの方が多いです。

また、都道府県をまたぐ本店移転の場合には、必ず管轄外本店移転となります。

☆管轄内本店移転と管轄外本店移転の登記申請上の違い

同一法務局の管轄内における本店移転であるか否かで、登記申請上次のような相違点が生じます。

◎登録免許税額が異なる

本店移転登記の登録免許税額は1件につき3万円ですが、管轄外本店移転の場合には旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局の2か所に登記を申請しなければならないため、2件分の6万円の登録免許税がかかります。

◎作成する登記申請書の数が異なる

管轄外本店移転の場合には2か所に登記を申請するため、2件分の登記申請書の作成が必要となります。

もっとも、2件の登記申請書をそれぞれの法務局に別々に提出するわけではなく、旧本店所在地の管轄法務局にまとめて提出をします(経由同時申請)。

◎添付書類が異なる

管轄外本店移転の場合には必ず定款変更を伴うため、株主総会議事録などの添付書類が別途必要になります。

管轄内本店移転の場合には、最小行政区画の変更などで定款変更の必要性が生じない限り、株主総会議事録は添付不要です。

2.本店移転登記の必要書類

管轄内本店移転と管轄外本店移転とに分けて、本店移転登記の必要書類(添付書類)をみていきましょう。

2-1.管轄内本店移転登記の必要書類

◎取締役決定書もしくは取締役会議事録

会社の新本店所在場所(移転先の具体的な住所)を決定した書類です。

取締役会を設置していない会社は取締役決定書(取締役の過半数の一致を証する書面)、取締役会設置会社は取締役会議事録を添付します。

なお、取締役会を設置していない会社では、株主総会で会社の新本店所在場所を決めることもできますので、その場合には、株主総会議事録が添付書類になります。

◎定款変更がある場合には株主総会議事録

管轄内本店移転であっても、別の市区町村に移転する場合には定款変更が必要になります。

また、定款に本店の住所をすべて記載してしまっている場合にも、その住所が変わる場合には定款変更が必要になります。

定款変更には株主総会の承認が必要ですので、定款変更を伴う場合には、株主総会議事録が添付書類になります。

◎株主総会議事録を添付する場合には株主リスト

株主総会議事録が添付書類となる場合には、必ずセットで添付するのが株主リスト(株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面)です。

当該株主総会において議決権がある株主の住所・氏名・議決権数などを記載した書類で、法務省所定の書式があるため、それを使って作成します。

◎司法書士に依頼する場合には委任状

本店移転登記を司法書士に依頼する場合には、会社の実印(代表印)を押印した委任状を添付します。

2-2.管轄外本店移転登記の必要書類

管轄外本店移転の場合には2か所に登記申請をするため、添付書類もそれぞれの分で分ける必要があります。

まずは、旧本店所在地の管轄法務局に提出する書類は以下のとおりです。

◎株主総会議事録及び株主リスト

管轄外本店移転では定款変更は必須となりますので、株主総会議事録と株主リストは必ず添付することになります。

◎取締役決定書もしくは取締役会議事録

会社の具体的な移転先の住所を定めた取締役決定書もしくは取締役会議事録も添付書類となります。

なお、取締役会を設置していない会社においては、株主総会で具体的な移転先を決めることもできますので、その場合には取締役決定書は不要です。

◎司法書士に依頼する場合には委任状

次に、新本店所在地の管轄法務局に提出する書類は以下のとおりです。

◎司法書士に依頼する場合には委任状

司法書士に依頼する場合には、旧本店所在地の管轄法務局に提出する委任状とは別に、新本店所在地の管轄法務局に提出する委任状をもう1通用意する必要があります。

◎印鑑届書

新本店所在地の管轄法務局に新たに会社の実印(代表印)を届け出なければならないため、印鑑届書を併せて提出します。

なお、届け出る印鑑が変わらない場合には、印鑑届書には代表取締役個人の印鑑証明書を添付する必要はありません。

◎印鑑カード交付申請書

管轄外本店移転をすると、今まで使っていた印鑑カードは使えなくなるため、新たに新本店所在地の管轄法務局から印鑑カードの交付を受けなければなりません。

本店移転登記が完了した後に交付申請をしても構いませんが、登記申請の際に併せて印鑑カード交付申請書を提出しておくと、手間が省けて便利です。

3.本店移転登記申請書の作成

本店移転登記の申請書は次のようになります。

なお、管轄外本店移転の場合には、それぞれの管轄に提出する申請書を1通ずつ作成します。

◎会社法人等番号

会社法人等番号は会社謄本の一番上に記載されています。

◎本店

管轄内本店移転の場合には、移転前の本店住所を記載します。

管轄外本店移転の場合には、旧本店所在地の管轄法務局宛ての申請書には移転前の本店住所を、新本店所在地の管轄法務局宛ての申請書には移転後の本店住所をそれぞれ記載します。

◎登記すべき事項

管轄内本店移転の場合には、以下のように新本店の住所と移転日を記載します。

「本店」〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号

「原因年月日」令和〇年〇月〇日移転

管轄外本店移転の場合には、旧本店所在地の管轄法務局宛ての申請書には次のように移転日と新本店の住所を、

「登記記録に関する事項」令和〇年〇月〇日 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 に本店移転

新本店所在地の管轄法務局宛ての申請書には次のように移転日と旧本店の住所を記載します。

「登記記録に関する事項」令和〇年〇月〇日 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号 から本店移転

◎登録免許税

管轄外本店移転の場合には、それぞれの管轄宛ての申請書に金30,000円と記載し、収入印紙もそれぞれ3万円分を貼付します。

◎添付書類

管轄外本店移転の場合で、司法書士に依頼しない場合には、新本店所在地の管轄法務局宛ての申請書には添付書類の記載は必要ありません。

◎申請人

会社の住所は、管轄内本店移転・管轄外本店移転を問わず、移転後の本店住所を記載します。

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