役員変更登記

会社の役員とは、取締役・代表取締役・監査役などを指します。

役員変更登記とは、株式会社の役員が就任・退任し、またはその氏名・住所に変更があった場合や、既存の役員の任期満了、増員、死亡したときなどに役員変更(更新)の手続きが必要となります。

役員変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

役員変更登記の期間

商業登記(会社登記)は、変更が生じた日から2週間以内にしなければならないと会社法に規定されています。変更が生じた日とは、役員が就任した日、退任した日等です。

役員変更登記が必要な場合の中でも、忘れがちになるのが、代表取締役個人の住所が変わった場合の住所変更登記と、役員の任期満了に伴う重任登記です。

住所が変わっただけと思われるかもしれませんが、2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。
2週間以内に役員変更登記をしなかった場合、、裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。2週間を1日でもオーバーしてしまうと必ず過料が科せられるわけではありませんが、できるだけ期限を守るように心がけることが望ましいです。

役員変更登記と任期

役員変更登記をする一番多い原因は、役員の任期満了です。株式会社の役員にはそれぞれ任期があり、会社法の規定では原則、次のとおりとなります。

取締役監査役会計参与会計監査人
任  期2年4年2年1年

非公開会社(株式の譲渡の際に会社の承認が必要な株式会社)においては、取締役・監査役とも定款を変更することにより、下記のとおり伸長することができます。
ただし、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除きます。

取締役監査役会計参与会計監査人
任  期10年10年10年変更不可

代表取締役の任期については、取締役の任期に連動します。代表取締役は、取締役の任期が満了して退任すると、代表取締役としての資格を喪失し退任することとなります。

役員重任登記

役員(取締役等)の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても、役員変更登記が必要です。任期が伸びたことにより、まめに役員変更登記をする必要はなくなりますが、その分、任期が満了したのをうっかり忘れてしまったままになっているなんてことも。

みなし解散登記

最後の登記をしてから12年を経過した株式会社(休眠会社)は、通知の上、2か月以内の役員変更登記や事業を廃止していない旨の届出をしなければ、解散したものとみなされ(みなし解散)、法務局の登記官に職権で解散登記をされてしまうので、自社の役員任期は正確に把握し、きちんと役員変更登記をしておかなければなりません。

当事務所にご依頼いただくと、その後の役員任期の管理をさせていただきますので、うっかり重任登記を忘れてしまうといったことがなくなるので安心です。

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