住宅ローンを無事完済!の時には、銀行へ行って完済手続をしますが、その際に、抵当権の抹消登記に必要な書類一式を渡されます。
登記は、ご自分でされても結構ですし、その銀行(の紹介する司法書士)に頼んでも結構です。自分でしようと持ち帰ったけれども、どこに何を書けば良いかよく分からないといった場合に、あらためて司法書士に依頼するのも結構です。
最近は法務局も親切に教えて下さりますので、お時間のある方は、銀行からもらった書類一式と認印を持参して、ご自分で登記申請されても良いかと思います。
その際に、ひとつ注意が必要なのは、以前登記した時の住所が、前の住所になっている場合には、住民票が必要になります(抵当権抹消登記と一緒に、住所変更の登記も申請する必要があります)。これを忘れると、再度出直しとなってしまいます。
まれに、抵当権抹消登記をしないまま、何年も経ってしまったという方もいらっしゃいます。完済当時に銀行から渡された書類一式があればまだ良いのですが、書類もどこへ行ったか分からないという場合も実際にあります。その時には、少々時間と手間がかかりますので、司法書士にご相談頂ければと思います。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。抵当権抹消登記についても、ご相談は無料です。

●抵当権の抹消登記にかかる費用
抵当権抹消登記にかかる費用は、登録免許税(登記をするときに国に納める税金)です。
抵当権抹消登記の登録免許税は、不動産1物件につき1,000円かかります。
例えば、土地が1筆と、建物1棟が担保に取られている場合、その抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、合計2物件で2,000円となります。

●抵当権抹消登記を司法書士に頼んだ方がいいのか?
抵当権抹消登記を、司法書士に依頼するメリット⇒
①迅速にかつ確実に抵当権抹消登記手続きをしてもらえる。
②自分で慣れない申請書を作成したり、法務局へ行かなくて済む。
などがあげられます。
デメリットとしては別途司法書士報酬がかかるということでしょう。司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬は、およそ1万円から2万円くらいです。
ただし、不動産の数や、抵当権の数、その他特別な事情がある場合などはもうすこしかかります。ご自分の勉強のためにやってみたいという方以外は、手間と時間もかかりますので司法書士に依頼してしまった方がいいでしょう。

<抵当権抹消登記の必要書類>

  • 銀行から受け取った書類一式
  • 認印
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票:住所変更がある場合。登記申請に使用するものであれば当方にて取得することも可能です。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

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