任意整理による借金問題解決
司法書士が債権者と交渉をします。将来利息のカットや現在よりも楽な支払い月額の実現を目指して、司法書士が債権者と交渉をします。裁判所は関わりませんので手続きが比較的簡単です。裁判所は通さずに、債権者と任意交渉をします。裁判所での手続きである自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。原則将来利息カットの長期分割でお支払いいただきます。利息制限法の引き直し計算による減額後の債務を、原則将来利息をカット、3~5年程度の分割でのお支払いとなります。
任意整理とは、司法書士が債権者と交渉をして、将来利息のカットや長期分割弁済などの和解を成立させ、支払いを楽にする手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きです。
利息制限法の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします(※)。
そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
将来利息のカットについては、ほとんどのケースで可能ですが、一括返済による元金の減額ができることは、あまり多くはありません。
多額の遅延損害金が発生しているケースで、一括返済によって遅延損害金を減額または免除してもらえることはありますが、元本まで減額してもらうのは、通常は難しいです。
裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意していただく必要はありません。
※任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、平成19年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還請求を行いますが、過払い金返還請求の詳細な手続きについては、過払い金返還請求サイトでご確認いただけます。
- 任意整理のメリット・デメリット
- 任意整理の手続きの流れ
- 任意整理が選択可能かどうか、家計収支から判断できます
- 司法書士の代理権の範囲
- 任意整理の成功事例をご紹介
- 任意整理についてよくある質問
任意整理のメリット・デメリット
- 原則として、手続き完了後の将来利息が免除されますので、完済が早まります。
- 自己破産や個人再生と比べて、手続きが簡単です。収入や資産を証明する資料を準備する必要もありません。
- 整理したくない債権者は除外して、一部の債権者だけ整理するというようなことも可能です。
- 信用情報機関に情報登録され、借入が今後約5年間できなくなります
(いわゆる「ブラックリスト」入り)。 - 自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が高くありません。
- 最近は、和解の条件が厳しい業者が増えています。
任意整理の手続きの流れ
- 事務所でご相談をお聞きします。任意整理のデメリットや手続き費用、今後のスケジュールについてご説明します。
- 債権者に対して、受任通知を発送します。これにより、債権者からの取立てがストップします。
- 債権者から開示された取引の明細を検討し、利息制限法の上限金利により再計算します。
- 利息制限法の上限金利により再計算した債務、将来利息カットのうえで分割払いするという内容の和解交渉をします。
- 和解契約を締結すると、手続きは完了です。和解契約書をお渡しします。和解書に記載されている支払い開始日より、返済を開始していただきます。
任意整理が選択可能かどうか、家計収支から判断できます
Q.私の収入、支出で任意整理ができますか?
A.任意整理をご希望のNさん収入月額 約20万円支出月額 約15万円債務総額は120万円
まずは、手取り収入の総額からすべての支出を差し引いて、どのぐらいのプラスが残るか計算してみてください。
このとき、債務の返済については考えず、純粋な収入と支出の差額を計算してください。
たとえば、手取り収入が約20万円で、生活にかかる支出合計が約15万円であれば、約5万円のプラスの家計ということになります。
家計収支を計算し、1ヶ月のプラスの金額がわかったら、今度は、すべての債務の額を合計して、それを60分の1した金額と比較してみてください。
「すべての債務の額の合計を60分の1した金額」というのは、すべての債権者が利息なしの60回分割に応じた場合の毎月の返済額を算出しています。
家計収支のプラスが、債務の総額を60分の1した金額よりも多ければ、任意整理が可能ということになります。
上記のNさんの場合であれば、家計収支のプラス(約4万円)が債務総額の60分の1(2万円)を超えていますので、任意整理が選択可能ということになります。
司法書士の代理権の範囲
任意整理の手続きを行うにあたり、司法書士の代理権の範囲が問題となることがあります。司法書士が代理人となることができるのは、訴訟や紛争の目的の価額が140万円以内のものに限られるためです。
従来、司法書士会連合会は、改正司法書士法の立案担当者により執筆された解説書「注釈 司法書士法(テイハン)」の記載を根拠に、債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であれば、司法書士は任意整理手続きについて代理できると主張していました。この考え方を「受益説」と言います。
しかし、司法書士の代理権について争われた最高裁平成28年6月27日判決では、任意整理手続きについて司法書士が代理できるのは、債権者の主張する金額が140万円以内である場合に限られると判断されました。この考え方を「債権者主張額説」といいます。今後は債権者主張額説にしたがって、債務者の受ける経済的な利益が140万円以内であっても、債権者の主張する債権額が140万円を超えるようなケースでは、司法書士は代理できないということになります。
また、上記最高裁判決では、140万円を超えているかどうかを判断する基準について、「債務の総額」を基準とするのか、「個々の債権額」を基準とするのかについても判断され、最高裁は、「個別の債権ごとの価額」を基準とすると判断しました。したがって、債務の総額とは無関係に、債権額が140万円以内のものについて、司法書士が代理できるということになります。
たとえば、100万円の借り入れが5口あるというような場合であっても、合計500万円だから司法書士の代理権の範囲を超えるということにはならず、5口とも司法書士が代理できるということです。
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