内容証明郵便

お金を貸したが返してもらえない、賃貸経営をしているが家賃の滞納があり困っているなど、「何度連絡しても対応してもらえない」ような場合、内容証明郵便を出すことで、もしかしたら解決につながるかもしれません。

内容証明郵便のメリット

いつ、誰が、誰に対し郵便を出したか、という点だけでなく「どんな内容の文書だったか」ということも公的に証明できるのが特徴です。一般的に配達証明というサービスも利用し、配達の事実、配達日も証明することもできます。

相手方に対し支払いを強制できるまでの法的効力は、内容証明自体にはありませんが、日常的に使用される郵便方法ではないため、送られた方は、裁判を避けるために対応しようなど、心理的プレッシャーを感じる可能性もあります。そして、のちに裁判手続きをおこす場合にも、内容証明郵便で出したことが、役立つことも期待できます。

専門家に依頼するメリット

専門家に頼まなくても、ご自身で書いて、内容証明郵便で発送することもできます。しかしその書き方や記載内容に不備があって、裁判をおこしたときに有効な証拠として使えなかった、なんてことになっては勿体ないです。そうはならないために、あらかじめ専門家に相談のうえ発送されることをお勧めいたします。

ご依頼をいただく場合には、今にいたるまでの経緯・事実を聞きとりのうえ、内容証明郵便に記載すべき内容、発送すべきかどうか、発送のタイミング、またケースによっては弁護士の紹介などサポートさせていただきます。

大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します

当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。

お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。

そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。

また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。

ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所

京急蒲田駅徒歩2分の認定司法書士 笹林洋平事務所(大田区蒲田)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士笹林洋平が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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