任意後見とは

ご本人さんがお元気なうちに、将来後見人になってもらいたい人と契約します。将来任せる仕事の範囲(代理権を与える範囲)も契約書で定めておきます。

判断能力が低下した時に契約の効力が発効し、実際に後見人の仕事がスタートします。
身体が不自由になった場合も、判断能力に問題がなければ発効しません。

任意後見契約が発効した後は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が後見人の仕事を監督します。

契約の種類

任意後見契約

判断能力が低下した時に備えて、将来後見人になってもらいたい人と代理権を与える範囲を定めておく契約です、

実際に判断能力が低下した時に契約が発効し、ご本人さんの死亡その他の原因によって契約は失効します。 契約は公正証書によって作ります。

☆ご本人さんの状況や目的によって、任意後見契約と同時に次の契約を結ぶこともできます。見守り契約任意後見契約を結んだ時から契約の効力が発効するまでの間、定期的にご本人さんと将来の後見人が連絡をとることによって、ご本人さんの心身の状況を見守るための契約財産管理等委任契約判断能力は低下していなくても、長期間の入院や体調の悪化に備えて、予め範囲を決めて後見人に代理権を与えておく契約死後事務委任契約ご本人さんがなくなった後の葬儀の執り行いや家財道具の処分などを頼んでおく契約です。

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