事業承継
事業承継には経営そのものの承継と自社株式・事業用資産の承継があります。
承継方法には、親族に承継、従業員に承継、MBO・EBO、合併・売却(М&A)などあります。
事業承継をお考えの方、後継者に不安のある方、相続紛争などを心配されている方、事業の譲受について検討されている方な是非ともご相談ください。
事業承継せずに放置するデメリット
相続が起こった際もめごとが起きることがあります
中小企業、小規模事業者では、事業の承継について決めていない間に相続が発生すると大変大きな問題に発展しているケースが多数あります。
後継者が経営のノウハウを知らないという場合がある
後継者が経営ノウハウを熟知していないと従業員や取引先の信頼が得られないことも多いようです。
廃業してしまうこともあります
従業員や取引先の信用を得られないと、優秀な従業員の退職や取引先が他の事業者に変更するなどにより廃業せざるを得なくなることもあります。
親族に承継
親族に対する事業承継日本において最も多いケースです。
親族承継メリット
一般的な承継方法のため対外的にも対内的にも受け入れられやすい。
後継者の教育に時間を掛けることができる。
株主と経営者(所有と経営)の分離をを回避
従業員に承継
長年勤めてくれている従業員ん位承継する、社外の有能な人材を招聘するような場合です。
従業員承継のメリット
事業内容について熟知している
複数の候補者の中から優秀な者を後継者に選択できる
従来の経営方針が継続する
合併・売却(М&A)
М&Aは後継者がいない場合にも行える事業承継の方法です。
合併・売却(М&A)のメリット
後継者がいなくて会社を存続させることができる
承継者の教育は不要であり、資金もいらない
一般的に資金のある会社に売却されることが多いため経営が安定する
後継者への経営権を集中させる方法
円滑な事業承継を行い承継後の経営を安定させるには、後継者に経営権を集中させることが重要となります。
生前贈与・遺言
後継者への生前贈与や遺言の活用があります。後の紛争発生の予防対策としての効果もあります。
後継者による買取
会社や後継者が買い取る方法もあります。
会社法を活用する
株式譲渡制限・相続人に対する売渡請求制度・種類株式発行他、会社法の制度を活用する方法もあります。
信託の活用
信託法で認められている遺言代用信託や後継ぎ遺贈型の受益者連続信託などを活用する方法もあります。
大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します
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