当事務所では、一般社団法人及び一般財団法人の設立をトータルでサポートしています。
定款作成から登記申請まで、すべてお任せ下さい。
一般社団法人・一般財団法人の概要
従来の公益法人制度下において、これまで数多くの公益法人が設立されました。しかし、公益性に乏しいにもかかわらず税金面で優遇措置を受けている公益法人が存在したり、官僚の天下りの温床にもなるなど、数々の問題点が指摘されていました。
こういった批判を受け、平成20年12月1日、新たに3つの法律が施行されました。
- 「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」
- 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
これらの法律により、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人の4つの法人が設立できることになりました。
- 「一般社団法人」及び「一般財団法人」
登記によって成立し、それまでの成立要件であった主務官庁の許可が不要
- 「公益社団法人」及び「公益財団法人」
まず一般社団法人や一般財団法人を設立し、その上で公益認定申請の手続をして公益認定を受ける必要があります
- 社団法人
一定の目的のために集まった「人」の集合に対して法人格を付与するもの
- 財団法人
一定の目的のために結合された「財産」に対して法人格を付与するもの
一般社団法人・一般財団法人の特長
一般社団法人・一般財団法人は、非営利団体を対象とした法人制度の一つです。
ここでいう「非営利」とは、社員(団体の構成員)に対する剰余金の分配を行わないという意味ですので、一般社団法人が、収益事業を行って利益をあげることや、役員報酬や給与を支払うことなどは、問題ありません。(株式会社でいえば、株主配当を行わないという意味です)
事業に制限はない
一般社団法人や一般財団法人というと、公益事業のための制度のようなイメージがありますが、公益的な事業はもちろん、共益的な事業(会員共通の利益を図る活動)も、株式会社のように収益事業を行うことも可能です。一般社団法人・一般財団法人は、様々な事業の法人化に活用できる制度です。
一般社団法人は、社員2名から設立可能です。
一般社団法人は、2名以上の社員によって設立が可能です。一般社団法人の社員には、法人もなることができます。役員についても、理事(株式会社の取締役に相当)が最低1名いればよいため、少人数での設立が可能です。
※ただし、税制の優遇を受けるためには、理事は最低3名は必要になります。
また、一般社団法人には、かつての株式会社のような最低限必要な資産についての制限がありませんので、資産が0円でも設立が可能です。
一般財団法人は、300万円から設立可能
一般財団法人は、設立者が300万円以上の財産を拠出することによって設立が可能です。
税金の優遇を受けることも可能
非営利性を徹底している場合や、共益的事業がメインで、一定以上の非営利性を確保している場合には、「非営利型一般社団法人」という扱いになり、収益事業以外の所得には法人税が課税されないこととなります。
※いずれにも該当しない場合には、株式会社と同様、全ての収入が課税対象となります。
公益法人への移行
公益事業をメインに行う一般社団法人・一般財団法人は、一定の基準を満たせば、「公益認定」を受けることによって「公益社団法人」となることができ、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
公益認定を受けることを前提とした一般社団法人・一般財団法人の設立についても、当事務所でサポートします。
一般社団法人・一般財団法人設立のポイント
一般社団法人・一般財団法人の設立を進めるうえで、以下のポイントについて検討のうえ手続きを進められることをお勧めします。
- 自分達が行いたい事業のために最適な法人格なのか?
(事業を行う形態としては、他に、株式会社、合同会社(LLC)、合資会社、合名会社、有限責任事業組合(LLP)、個人事業などがあります)
- 税制の優遇が受けられる形態の一般法人を設立するのか、それとも全収益が課税対象となる一般社団法人を設立するのか?
- 将来、公益社団法人になることを検討するのか?
一般社団法人設立手続の流れ
- 1お打ち合わせ・ご依頼
- 2事前商号調査(当事務所)
代表者印の発注(お客様)
必要書類の収集(お客様)
- 3定款の作成・認証(当事務所)
※設立時社員全員に押印頂きます
- 4設立時役員等選任・選定(お客様)
- 5設立時理事及び設立時監事による調査(お客様)
- 6各種書面の作成(当事務所)
※設立時社員全員及び役員全員に押印頂きます
- 7登記申請(当事務所)
(1W~10日で完了)
一般財団法人設立手続の流れ
- 1お打ち合わせ・ご依頼
- 2事前商号調査(当事務所)
代表者印の発注(お客様)
必要書類の収集(お客様)
- 3定款の作成・認証(当事務所)
※設立者全員に押印頂きます
※一般財団法人は、遺言によって設立することも可能です。この場合、遺言執行者に押印頂きます
- 4財産の拠出の履行(お客様)
- 5設立時評議委員、設立時理事、設立時監事等の選任(お客様)
- 6設立時理事及び設立時監事による調査(お客様)
- 7設立時理事による設立時代表理事の選定(お客様)
- 8登記申請(当事務所)
(1W~10日で完了)
大田区の司法書士笹林が責任をもって対応します
当事務所ではすべてのご相談、お問い合わせに司法書士笹林が責任を持って直接ご対応させていただいております。
お客さま1人1人に対して、じゅうぶんに時間をとり、ていねいに分かりやすくご説明するよう心がけています。
そのため、お客さまにご理解・ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことはありません。
また、相談したからといって、ご依頼を強要することも絶対にありません。費用についても必ず事前見積もりをしますから、持ち帰ってご検討いただけます。安心してご相談にお越しください。
ご相談は京急蒲田駅2分の認定司法書士 笹林洋平事務所へ
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