相続人から被相続人(死亡者)のクレジット情報などの信用情報の開示請求をかけてから

相続するか相続放棄するかの判断をされることをお勧めします。

上記開示請求は相続人から委任を受けて法務局発行の法定相続証明情報が必要書類となります。

上記遺産承継業務の前提として上記書類の代行取得及び開示手続きの代行業務に弊事務所は対応しています。

是非一度お問いあわせを頂きたく思います。